国民年金に加入されていた方が亡くなられた際、「死亡一時金」を受け取れる可能性があります。練馬区の皆様に向けて、みなと式典が制度の概要と手続きについて丁寧にご案内いたします。

死亡一時金とは
故人様が国民年金の第1号被保険者として保険料を納めていた場合、その方が年金を受け取ることなく亡くなられたときに、一定の条件を満たせばご遺族が「死亡一時金」を受け取ることができます。
受給条件
以下のすべての条件を満たす場合に
支給対象となります
支給対象となります
- 第1号被保険者として36ヶ月以上保険料を納めていたこと(免除期間も一部含む)
- 老齢基礎年金を受け取っていないこと
- 遺族基礎年金を受け取っていないこと
- 死亡当時、生計を同じくしていた親族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)がいること
- 死亡日から2年以内に申請すること
支給金額
保険料の納付月数に応じて以下の金額が支給されます。
納付月数 | 金額 |
---|---|
36ヶ月以上180ヶ月未満 (3年以上) | 120,000円 |
180ヶ月以上240ヶ月未満 (15年以上) | 145,000円 |
240ヶ月以上300ヶ月未満 (20年以上) | 170,000円 |
300ヶ月以上360ヶ月未満 (25年以上) | 220,000円 |
360ヶ月以上420ヶ月未満 (30年以上) | 270,000円 |
420ヶ月以上 (35年以上) | 320,000円 |
※ 過去に付加保険料を36ヶ月以上納めていた場合は、8,500円が加算されます。
手続きに必要なもの
- 故人様の年金手帳または基礎年金番号のわかる書類
- 戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し
※請求する方が亡くなった方の配偶者の場合、マイナンバーを記入することで省略できます - 世帯全員の住民票の写し
※マイナンバーを記入することで添付を省略できます - 死亡者の住民票の除票
- 受取先金融機関の通帳等(本人名義)
練馬区での申請窓口
国民年金課
(練馬区役所本庁舎3階)
(練馬区役所本庁舎3階)
〒176-8501
東京都練馬区豊玉北6丁目12−1
- 電話:03-5984-4561(直通)
- 受付時間:平日 午前8時30分〜午後5時
- 休業日:土日祝・年末年始(12月29日〜1月3日)
練馬年金事務所
〒177-8510
東京都練馬区石神井町4丁目27−37
- 電話:03-3904-5491
- 受付時間
- 平日:午前8時30分〜午後5時15分
- 週初の開所日:午前8時30分から午後7時
- 第2土曜日(週末相談日):午前9時30分〜午後4時
ご遺族にとって大切な制度である死亡一時金。申請期限を過ぎてしまうと受給できません。
葬儀の準備と並行して、申請に関するご相談も承っております。
みなと式典までお気軽にお問い合わせください。
